Tmall Global(天猫国際)、JD(京東) Worldwide、Douyin EC(中国版TikTokのEC)等は、ブランド授権、海外販売証明、商標、成分表、検査報告、製造者情報、商品責任保険などを独自に求めることがあります。法令上のNMPA免除と、出店・出品審査の通過は別問題です。
1. 越境EC小売輸入と一般貿易
中国向け化粧品販売を検討する際、最初に区別すべきなのが「跨境電子商務零售進口(越境EC小売輸入)」と「一般貿易」という2つの輸入形態です。この2つは、必要な許認可、通関手続き、税制がそれぞれ異なります。
一般貿易は、卸売や小売店舗への大量供給を前提とした輸入形態で、化粧品であれば原則として販売前にNMPA(国家薬品監督管理局)への登録・届出が必要です。一方、越境EC小売輸入(1210・9610)は、建前上「消費者個人が海外商品を購入する」個人使用目的の輸入として扱われ、一定の条件を満たせば初回のNMPA登録・届出が原則として免除されます。
2. 越境ECで販売する6条件
越境EC小売輸入でNMPA登録・届出の免除を受けるには、一般的に次のような条件を満たす必要があるとされています。個別の商品・プラットフォームによって扱いが変わるため、あくまで確認の出発点として捉えてください。
3. NMPA登録・届出の境界
NMPAの登録・届出制度は、化粧品を「特殊化粧品」と「普通化粧品」に分け、特殊化粧品は登録、普通化粧品は届出が必要という枠組みになっています。一般貿易でこの枠組みに沿った手続きを行う場合、特殊化粧品は数年単位の試験・審査期間がかかることもあります。
越境EC小売輸入の免除は、この登録・届出の「初回手続き」を原則不要にするものであり、品質・安全性の責任や、広告表現の規制まで免除するものではありません。次のセクションで扱う特殊化粧品の分類を理解しておくと、どの商品が一般貿易向きで、どの商品が越境EC向きかを判断しやすくなります。
4. 特殊化粧品の正しい分類と注意点
現行の「化粧品監督管理条例」で特殊化粧品に該当するのは、染毛、パーマ、シミ取り・美白、日焼け止め、脱毛防止、および新しい効能を標榜する化粧品です。旧制度で特殊用途に含まれていた脱毛・デオドラント等を、そのまま現行区分へ当てはめる説明は正確ではありません。
5. 成分確認と販売前に揃える資料
越境EC小売輸入の免除原則があっても、品質安全責任まで免除されるわけではありません。成分表に数値を当てはめた一律判定は避け、商品単位で最新の中国化粧品安全技術規範、禁止・制限原料、使用部位・濃度・警告表示を確認します。
| 確認資料 | 目的 | 実務ポイント |
|---|---|---|
| 全成分・INCI名・配合情報 | 禁止・制限原料、アレルゲン、使用条件の確認 | 日本語の商品表示だけでなく製造元の正式処方を使う |
| 日本での合法販売証明 | 正規商品・海外流通商品の確認 | 販売実績、製造販売元、製造所、商品写真を一致させる |
| 安全性・品質資料 | プラットフォーム審査、苦情、回収対応 | 検査報告、GMP関連資料、SDS等を商品特性に応じて準備 |
6. 健康食品・サプリは化粧品と分けて判断する
健康食品・サプリも、ポジティブリスト内の商品を越境EC小売輸入の条件で販売する場合は、初回輸入の許可・登録・届出を原則適用しない枠組みがあります。しかし、中国国内で「保健食品」として一般流通させる手続きや、食品の海外製造企業に関するGACC手続きとは制度が別です。
7. 越境販売開始前の適合確認
化粧品の越境EC判断では、売上見込みより先に、販売する商品・チャネル・表示が越境販売の前提に合い、誤解を招く訴求がないかを確認します。
- 対象商品、販売方式、出店先が、確認時点の越境ECの取扱条件に合うかを確認する。
- 商品名、成分、容量、使用方法、注意事項、販売主体を事実に基づいて表示する。
- 医薬品的な効能、疾病の予防・治療、根拠のない機能表現が混入していないか確認する。
- 通関、保税・直送、返品、在庫、税・費用の運用が実際に回るか確認する。
- 規制・プラットフォーム変更を確認する担当者と、専門家へ照会する基準を決める。
8. 販売可能と広告可能は別に確認する
また、越境ECで販売できることは、疾病予防・治療や保健機能を自由に表示できることを意味しません。「血糖値を下げる」「関節痛を改善する」等の表現は、商品分類と表示根拠を確認せずに使用しないでください。成分含有量、摂取方法、対象者、注意事項を事実に基づいて表示し、広告原稿は別途審査します。