プラットフォーム条件は法令より厳しい場合があります。
Tmall Global(天猫国際)、JD(京東) Worldwide、Douyin EC(中国版TikTokのEC)等は、ブランド授権、海外販売証明、商標、成分表、検査報告、製造者情報、商品責任保険などを独自に求めることがあります。法令上のNMPA免除と、出店・出品審査の通過は別問題です。

1. 越境EC小売輸入と一般貿易

中国向け化粧品販売を検討する際、最初に区別すべきなのが「跨境電子商務零售進口(越境EC小売輸入)」と「一般貿易」という2つの輸入形態です。この2つは、必要な許認可、通関手続き、税制がそれぞれ異なります。

一般貿易は、卸売や小売店舗への大量供給を前提とした輸入形態で、化粧品であれば原則として販売前にNMPA(国家薬品監督管理局)への登録・届出が必要です。一方、越境EC小売輸入(1210・9610)は、建前上「消費者個人が海外商品を購入する」個人使用目的の輸入として扱われ、一定の条件を満たせば初回のNMPA登録・届出が原則として免除されます。

2. 越境ECで販売する6条件

越境EC小売輸入でNMPA登録・届出の免除を受けるには、一般的に次のような条件を満たす必要があるとされています。個別の商品・プラットフォームによって扱いが変わるため、あくまで確認の出発点として捉えてください。

3. NMPA登録・届出の境界

NMPAの登録・届出制度は、化粧品を「特殊化粧品」と「普通化粧品」に分け、特殊化粧品は登録、普通化粧品は届出が必要という枠組みになっています。一般貿易でこの枠組みに沿った手続きを行う場合、特殊化粧品は数年単位の試験・審査期間がかかることもあります。

越境EC小売輸入の免除は、この登録・届出の「初回手続き」を原則不要にするものであり、品質・安全性の責任や、広告表現の規制まで免除するものではありません。次のセクションで扱う特殊化粧品の分類を理解しておくと、どの商品が一般貿易向きで、どの商品が越境EC向きかを判断しやすくなります。

4. 特殊化粧品の正しい分類と注意点

現行の「化粧品監督管理条例」で特殊化粧品に該当するのは、染毛、パーマ、シミ取り・美白、日焼け止め、脱毛防止、および新しい効能を標榜する化粧品です。旧制度で特殊用途に含まれていた脱毛・デオドラント等を、そのまま現行区分へ当てはめる説明は正確ではありません。

5. 成分確認と販売前に揃える資料

越境EC小売輸入の免除原則があっても、品質安全責任まで免除されるわけではありません。成分表に数値を当てはめた一律判定は避け、商品単位で最新の中国化粧品安全技術規範、禁止・制限原料、使用部位・濃度・警告表示を確認します。

確認資料目的実務ポイント
全成分・INCI名・配合情報禁止・制限原料、アレルゲン、使用条件の確認日本語の商品表示だけでなく製造元の正式処方を使う
日本での合法販売証明正規商品・海外流通商品の確認販売実績、製造販売元、製造所、商品写真を一致させる
安全性・品質資料プラットフォーム審査、苦情、回収対応検査報告、GMP関連資料、SDS等を商品特性に応じて準備

6. 健康食品・サプリは化粧品と分けて判断する

健康食品・サプリも、ポジティブリスト内の商品を越境EC小売輸入の条件で販売する場合は、初回輸入の許可・登録・届出を原則適用しない枠組みがあります。しかし、中国国内で「保健食品」として一般流通させる手続きや、食品の海外製造企業に関するGACC手続きとは制度が別です。

修正すべき誤解:「食品・健康食品は越境ECでもすべてGACC工場登録が必須」と一律に断定するのは適切ではありません。1210・9610の越境EC小売輸入か、一般貿易か、商品がポジティブリストに含まれるか、輸入申告主体・製造者・商品分類が何かを確認して判断します。

7. 越境販売開始前の適合確認

化粧品の越境EC判断では、売上見込みより先に、販売する商品・チャネル・表示が越境販売の前提に合い、誤解を招く訴求がないかを確認します。

  • 対象商品、販売方式、出店先が、確認時点の越境ECの取扱条件に合うかを確認する。
  • 商品名、成分、容量、使用方法、注意事項、販売主体を事実に基づいて表示する。
  • 医薬品的な効能、疾病の予防・治療、根拠のない機能表現が混入していないか確認する。
  • 通関、保税・直送、返品、在庫、税・費用の運用が実際に回るか確認する。
  • 規制・プラットフォーム変更を確認する担当者と、専門家へ照会する基準を決める。

8. 販売可能と広告可能は別に確認する

また、越境ECで販売できることは、疾病予防・治療や保健機能を自由に表示できることを意味しません。「血糖値を下げる」「関節痛を改善する」等の表現は、商品分類と表示根拠を確認せずに使用しないでください。成分含有量、摂取方法、対象者、注意事項を事実に基づいて表示し、広告原稿は別途審査します。

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